労働相談だけでなく、労使トラブル解決をサポートします。
特定社会保険労務士の江原です。
解雇や雇止め、サービス残業など労働を巡るトラブルが増加しています。
これらのトラブルを迅速に解決するために、「個別労働紛争解決促進法」が制定されています。
この法律では、トラブルの解決手段として「あっせん」制度を構築しています。
この「あっせん制度」の特徴は、次の二つです。
1. 厚生労働省都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会のあっせん委員が行うもので、無料で利用できること。
2.一回のあっせんで解決をめざすもので、通常の訴訟と比べ迅速に結論がでる。
ですから、不当な解雇、雇止めなどの労使トラブルで悩んでいる方は、是非この「あっせん制度」を利用されることをお勧めします。
そして、あっせん制度では、労働法令に詳しい特定社会保険労務士が代理を行うことを認めています。
代理人は、依頼人に代わり、あっせん申請書の作成や、あっせんの場面で当事者の代理として意見を述べたりすることができます。
労働法令と職場実態に精通した専門家は、あっせん制度を利用されるとき大きなサポートとなることを確信しています。
労使トラブルを解決しようとする際には、是非ご相談ください。
個別労働紛争解決に係る業務案内
江原社会保険労務士事務所では、次の3つを労使トラブル解決サポートとして提供しています。
1.個別労働紛争解決促進法によるあっせんの代理
2.あっせん申請書や付属資料の作成代行
3.メールによる労働相談
詳しい内容、料金は、それぞれのページをご覧ください。