特定社会保険労務士の江原が、不当解雇、雇止め、サービス残業など労使トラブルの迅速な解決策としての個別労働紛争解決促進法によるあっせんを代理人としてサポートします。

あっせん代理

個別労働紛争解決促進法によるあっせんの手続きは、次のとおりです。

1.あっせん申請書の作成、都道府県労働局への提出
2.都道府県労働局による審査後、あっせん委員へあっせんを委任
3.あっせん委員によるあっせん期日の決定、紛争当事者への通知
(通知を受けた相手方があっせんを拒否した場合は、あっせんせず、打ち切り)
4.あっせんの実施
4-1.あっせん案を双方が受け入れた場合は、紛争解決
4-2.あっせん案に合意できない場合は、あっせん打ち切り

あっせん代理では、労働法令に詳しい「特定社会保険労務士」があっせん申請書の作成から、あっせん当日の対応などあっせん行為の全てを代理します。

報酬は、労働者側の場合
着手金 3万円(会社があっせんを拒否し、あっせんが実施されなくても返金できません。)
成功報酬 あっせん等での合意金額の20%
事業主の場合は、別途算定いたします。

初めてのメール相談は無料ですので、下記までメールでご連絡ください。

zen1#navy,tank,jp
迷惑メール対策で@の代わりに#としています。
実際にご連絡されるときは、#を@に変更して送信をお願いします。