特定社会保険労務士の江原が、不当解雇、雇止め、サービス残業など労使トラブルの迅速な解決策としての個別労働紛争解決促進法によるあっせんを代理人としてサポートします。

個別労働紛争解決促進法とは

労働者と事業主とのトラブルが急増しており、この労使トラブルを迅速に解決するため、「個別労働紛争解決促進法」が制定・施行されています。

この個別労働紛争解決促進法では、個別紛争を解決するため、次の3つの方法を用意しています。
1 総合労働相談コーナー(労働基準監督署など全国で約300箇所に設置)
2 都道府県労働局長による助言・指導
3 紛争調整委員会のあっせん
いずれも無料です。平成19年度で総合労働相談コーナーには、約100万件の相談が寄せられています。
紛争調整委員会のあっせん受理件数も、7,146件と毎年増加しています。

あっせん申請の内容は、解雇(37%)、いじめ・嫌がらせ(15%)、労働条件引き下げ(9%)などとなっています。
紛争調整委員会は、都道府県労働局ごとに設置されていて、この紛争調整委員会の委員からあっせん委員が指名され、紛争解決に向けたあっせんを行います。
あっせんとは、裁判と違い、明確に当事者間の白黒をはっきりつけるものではなく、あっせん委員の調整により迅速な解決を図るものです。