特定社会保険労務士の江原が、不当解雇、雇止め、サービス残業など労使トラブルの迅速な解決策としての個別労働紛争解決促進法によるあっせんを代理人としてサポートします。

あっせん制度のメリット・デメリット

メリット
1 裁判手続に比べ迅速に問題解決ー一ヶ月以内58%、二ヶ月以内34%
2 行政機関が行うあっせん自体は、無料(あっせん代理を依頼する費用は別途必要)
3 あっせんは、非公開でプライバシーを保護
デメリット
1 紛争の相手方は、あっせんに応じるか否か自由
2 あっせん案に応じるか否かも当事者間の自由

以上のように、あっせんは、裁判のような強制力はありませんが、裁判が時間も費用もかかるのに対して、あっせんの場合は、迅速に無料で解決できる制度となっているため、これからも利用が増えていくと想定されます。